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医療コラム

コラム 2019.04.23

特定不妊治療費助成の書類作成について

 

新年度が始まりました。この時期は気温高低差に伴う体温調節や、環境の変化による緊張や疲労によって体調を崩しがちな時期でもあります。体調管理には十分お気を付けください。

 

今回のコラムは『特定不妊治療費助成の書類』についてです。

患者さんから提出される書類の中で最も問い合わせが多いものは、特定不妊治療費助成の書類ですが

その中でもご自身がどの「治療ステージ」(区分)で申請をしたらよいかわからないという

ご相談を多く受けますので今回は特に「治療ステージ」(区分)についてお伝えしたいと思います。

 

治療ステージによって受け取れる不妊治療の助成金は変わってくるので、

自身の治療ステージを知っておくことは非常に重要なことです。

(引用:東京都特定不妊治療費用助成の概要

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html

 

治療ステージについては体外受精と顕微授精には治療の初期~終了までを

A~Hまでの全8ステージに分けています。

この中で、ステージGとHに関しては治療を中止する段階ですので助成対象外の治療となります。

A~Fまでの治療が助成金対象です。

 

A 新鮮胚移植を実施(採卵をした周期に胚移植を行った場合)

B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)

C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E 受精できず または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

 

助成対象となる「1回の治療」については国要綱により定められており、

移植に至った治療については、移植までを「1回の治療」として捉えます。

「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、

体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。

また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。

 

申請についてはいくつかの対象要件・申請期限があります。

申請可能かどうかは事前に申請する自治体へご確認をお願いいたします。

 

*当院では基本的に一度お預かりした書類についての返金は出来かねますのでご了承ください。

また、領収書は一切再発行することが出来ません。確定申告にも領収書が必要になるので、紛失しないように大切に保管をお願い致します。

ご不明な点がございましたらいつでも受付スタッフにお声がけください。

 

高輪受付部 角田


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診療科目:婦人科・泌尿器科(生殖補助医療)

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