お知らせ 2018.01.01
この事業は、自治体により指定された医療機関で体外受精・顕微授精を受けた場合、治療に要した費用の一部を助成するものです(ただし所得制限などがあります)。これは都道府県または市区町村がそれぞれ独自に実施していますので、対象となる治療や助成内容、対象要件が異なります。
詳しくはご自身でお住まいの保健福祉事務所までお問い合わせください。なお、居住地の自治体に申請していただければ、ほとんどの場合当院での治療の助成は可能です。申請期限は、「治療完了後1ヶ月以内」「治療完了の翌月末まで」「年度内ならいつでも申請可能」「年度をこえても一部申請可能」など自治体によりそのルールはさまざまで、変化することもありますので、当院ではルールの全てを正確に把握することは不可能です。詳細については、各自治体にお問い合わせください。
なお、都道府県からの助成の他に、市町村で独自に、さらに追加助成を行う自治体があります。いずれも、当院では、各県、市町村の具体的な助成内容についてはすべてを把握しておらず、ご質問の内容によっては正確・的確にお答えできない場合がございます。また、当ホームページの案内の正確性を保証できませんので、お問い合わせ、用紙の取得等は、ご自身の責任において行っていただくことになります。ご理解とご協力をお願いいたします。
ご自身で自治体等にお問い合わせの上、用紙を取得していただきます。用紙を取得されましたら、「(2)受診等証明書」を、胚移植の日以降(できれば妊娠判定の日以降)、全胚凍結の場合には凍結した日以降に、当院受付スタッフにお渡しください。
なお、申請をご希望の場合は、会計時でなく、最初の受付時にお申し出ください。
「(2)受診等証明書」の完成には、その周期の治療が終了した日(妊娠判定の日など)から数えて、約1ヶ月かかります。 年度末(1~3月)に治療を計画されている方はご注意ください。当院記載の「(2)受診等証明書」と、ご自身でご記入された(1)申請書、その他必要書類を添えて、各自治体にご自身にて申請をお願いします。
年度末の治療の場合、当院記載の「(2)受診等証明書」が申請期限の3月31日までに間に合わないことがあります。この場合、「(2)受診等証明書」以外の書類((1)申請書、その他必要書類)を先に自治体に提出することを求められる自治体もあります。
用紙(証明書)記載には、当院所定の証明書料がかかります。用紙をお預かりした際に申し受けます。
東京都は、高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。助成の対象となる治療は、体外受精及び顕微授精のみとなります。
【年齢による助成回数】
治療1回につき治療内容により7.5万円~25万円で、それぞれの条件にあてはまる回数分申請することができます。
助成の対象者は、次の要件を全て満たした人になります。
指定医療機関については以下をご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/si_list.html
なお助成金に関する詳細は、以下の東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/index.html
千代田区 | こども・教育部こども支援課 |
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中央区 | 保健所健康推進課予防係 |
港区 | みなと保健所健康推進課地域保健係 |
文京区 | 保健衛生部健康推進課保健係 |
台東区 | 台東保健所保健サービス課母子保健係 |
品川区 | 健康福祉事業部健康課保健衛生係 |
世田谷区 | 世田谷保健所健康推進課 |
杉並区 | 杉並保健所健康推進課母子保健担当 |
練馬区 | 練馬区保健所健康推進課 |
葛飾区 | 葛飾区子ども家庭支援課母子保健係 |
八王子市 | 八王子市保健所保健対策課 |
調布市 | 調布市福祉部健康推進課 |
東大和市 | 保健センター健康課保健係 |
武蔵村山市 | 健康福祉部健康推進課健康推進グループ |
稲城市 | 保健センター |
羽村市 | 福祉健康部健康課 |
奥多摩町 | 奥多摩町保健福祉センター子ども福祉担当 |
診療科目:婦人科・泌尿器科(生殖補助医療)
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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7:30〜16:30 (最終予約 15:00) |
AM のみ |
03-6408-4124
お電話 受付時間 |
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